オンラインシンポジウム「LGBTと難民:誰もが生きやすい社会とは」開催報告

公開シンポジウム
<strong>お詫び</strong>
本シンポジウムの問い合わせ用窓口(symposium.lgbt.refugee2020@gmail.com)が、技術的なトラブルで対応・復旧できず、お問い合わせいただきました皆さまには、ご迷惑をおかけいたしました。大変申し訳ございません。ご連絡の際は、お手数ではございますが、info@refugeestudies.jpまで改めて頂戴できますよう、お願い申し上げます。

▶シンポジウムの録画映像がご覧いただけます
(アムネスティ・インターナショナル日本のYoutubeチャンネルです)


2020年12月20日(日)、オンラインシンポジウム「LGBTと難民:誰もが生きやすい社会とは」を開催しました。(共催:公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本
開催概要

オンライン配信で行ったシンポジウムの視聴者は常時100名を超え、LGBTや難民問題に関心を寄せる多くの方にご参加いただきました。

シンポジウムでは、一般財団法人fairの代表理事である松岡宗嗣氏から「LGBTってどんな人?」、認定NPO法人難民支援協会の新島彩子氏から「難民とは?」というテーマで、活動のご経験などを踏まえながらシンポジウムの導入となるご講演をいただきました。
元UNHCR駐日事務所副代表の小尾尚子氏からは「難民条約はLGBTに対する迫害にどう向き合ってきたか-『特定の社会的集団』としてのLGBT」、金沢大学の谷口洋幸氏からは「LGBTが日本で直面する課題や差別について-法制度の視点から」について、それぞれの専門的な知見からお話をいただきました。また難民研究フォーラムも、世界におけるLGBTの迫害状況や難民認定状況に関する具体的な事例を紹介しました。

パネルディスカッション・質疑応答では、内容に関する質問だけでなく、「LGBTと難民がより生きやすい社会にしていくために何ができるのか?」という質問などに答える形で、日本に生きる一人ひとりができることについて、それぞれの登壇者からお話をいただきました。

閉会にあたって寄せられた難民研究フォーラム共同代表幹事の阿部浩己からのメッセージ全文をご紹介します。

世界のどの地にあっても共通に適用される難民条約・難民議定書の定める難民の定義は、一見してジェンダー・ニュートラルに見えますが、各国における日々の運用には、まぎれもないジェンダー・バイアスが入り込んできました。より正確にいえば、難民条約にもとづく難民像は、「公的領域において政府と闘う、健常な異性愛の成人男性」として形づくられてきたといってよいでしょう。欧米においては共産主義政権からの弾圧を逃れる人々、日本にあってはミャンマーの独裁政権と闘う民主活動家たちが、この難民像に最もよく当てはまる者として優先的に保護されてきたのです。

こうした難民像を根本的に転換させる規範的契機になったのが、国際人権法のめざましい発展です。世界人権宣言の起草に貢献したエレノア・ルーズベルトの言葉を用いれば、人権は「小さな場所」で活かされなければ意味がありません。国際人権法は、こうして、公的領域のみならず家庭や地域などにおいて生じる諸問題にも関心を寄せていくことになります。ジェンダーの視座を導入し、障害をもつ者の視点を組み入れる作業などをつづけ、法によって保護される人間の幅をぐんぐん押し広げてきたのです。

人権法の発展は、難民条約の解釈にも影響を及ぼすようになります。ジェンダーや性自認・性的指向にかかる難民申請の取扱いは、その典型にほかなりません。二つの世紀をまたいで英国やオーストラリアの最上級審が下した先駆的な判断を踏まえ、UNHCRもガイドラインやガイダンスノートを断続的に発出し、難民条約上の難民像の転換をうながしていきます。2012年の「性的指向及び/又は性自認に基づく難民の地位の申請に関するガイドライン」は、国際人権法の誇るべき成果である2006年ジョグジャカルタ原則に依拠し、「特定の社会的集団の構成員」という概念の解釈を通じ、性的指向に基づく迫害が難民条約上の保護を受け得るものであることを改めて明言するに及んでいます。

こうしたグローバルな規範的進展にもかかわらず、しかし、各国の法実務には依然として凹凸が見て取れます。最も強固な偏見といわれるジェンダーバイアスを払拭するのは容易でなく、難民認定実務にあってそれは供述の信ぴょう性評価の局面に際立って現われ出ています。ジェンダー、性自認・性的指向にかかわる供述には、不信のまなざしが向けられることが多く、たとえば、被害の実態に関する陳述・証言・証拠の提出の遅れが、きわめて不当にも、供述全体の信用を疑わせるような事例が今でも少なくないのです。また、性的指向は、そもそも公にしなければ迫害の対象とされるはずはない、という誤った認識も執拗についてまわっています。

とはいえ、難民認定のあり方は、国際人権法の各国実務への浸透により、まぎれもなく、かつてのそれではなくなってきています。当然ですが、難民認定の実務に人権保障の色合いを広げていくには、国内において市民の人権が保障されていなければなりません。市民の人権が保障されない国において、難民認定だけが人権保障に手厚いわけがありません。少なからぬ揺らぎを抱えつつも、性的マイノリティが徐々に難民として認められるようになっているのは、性的マイノリティの人権を自覚的に保障する制度が各国の国内に徐々に広がってきているからでもあります。難民認定の場には、その国における人権保障の度合いが色濃く映し出されるものです。

日本はどうでしょうか。2018年から19年にかけて、ようやくにして難民認定や退去強制手続の場で性的マイノリティを保護する判断が出されたことは周知のとおりです。国際的な潮流を背景に、多くの研究者や市民の働きかけもあって、日本国内における性自認・性的指向にかかわる状況には少しく変化が見られます。それが入管当局の担当する実務の場にもようやく投影されるようになったといってもよいのでしょう。もとより、こうした成果は、散発的で例外的なものにとどまってはなりません。UNHCRや各国がそうしているように、難民認定について、きちんとしたガイドラインを作り、国際的に通用する判断を制度的に生み出せるようにしなければなりません。

第7次出入国管理政策懇談会が12月に入って公表した報告書は、日本の難民認定実務について次のように提言します。「難民条約制定当時には必ずしも難民として想定されていなかった…例えば、シェンダーに起因する迫害など、的確に保護を行うことを検討すべきである。」遅きに失した思いを除けば、まったく同感です。本日のシンポジウムが、国際機関や各国の実務に学びつつ、ジェンダー、セクシュアリティについて普遍的に妥当する難民認定実務を作り出す知的・実践的な動力になればと念じています。

阿部浩己(共同代表幹事 明治学院大学 国際学部長 国際法/難民法教授)

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