2012年3月30日『難民保護と経済的、社会的および文化的権利-国際人権法の視座』

『難民保護と経済的、社会的および文化的権利-国際人権法の視座』
報告: 藤本俊明
(神奈川大学等講師、国際人権法)
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日時: 2012年3月30日(金) 18:30-20:15
場所: 財団法人国際教育振興会 日米会話学院日本語研修所  於:四ツ谷
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第12回となる今回の研究会では、難民保護と「経済的、社会的および文化的権利」について、国際人権法が専門の藤本俊明氏(難民研究フォーラム編集委員)よりご報告いただきました。
従来、難民保護を論じる際、人権の中でも身体の自由、表現の自由などのいわゆる「自由権」的側面が強調されてきた経緯があります。一方で、経済的、社会的および文化的権利(いわゆる「社会権」)の保障は、難民が生活していく上で重要な要素をなす就労、医療、住居などに関する問題を解決する上では不可欠になります。
そこで今回は、国際人権法の中でも社会権を専門とする藤本氏より、国際人権規約の社会権規約を中心に取り上げながら、日本における経済的、社会的および文化的権利の位置づけについて解説をいただいた上で、国内での人権保護強化へ向けた課題と展望についてご指摘いただきました。フロアーからも、日本の司法が難民・外国人の社会権保障全般に対して消極的であることに対する意見などが出され、また、個人通報制度が難民保護において担いうる役割についての議論など、活発なディスカッションが行われました。

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